被扶養者の認定条件について

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。この家族が「被扶養者」の認定を受けるためには、家族関係や生計関係において一定の条件を満たしている必要があります。
また、令和2年4月1日からは「日本国内に住所を有する者」であることが認定条件に追加されました。

国内居住要件

「国内居住要件を満たす人」とは、日本に住所(住民票)がある人です。
ただし、日本に住所がなくても、例外として被扶養者になることがあります。
国内居住要件の「例外」に該当する被扶養者は、「健康保険被扶養者異動届」に下記の添付書類を添えて届け出てください。

例外として認められる事由と添付書類の例
(令和元年11月3日付厚生労働省通知「被扶養者の国内居住要件について」に準拠)

例外として認められる事由 添付書類の例
  • 外国において留学をする学生
査証(ビザ) ・学生証・在学証明書・入学証明書等の写しのいずれか
  • 外国に赴任する被保険者に同行する者
査証(ビザ) ・海外赴任辞令 ・海外の公的機関が発行する居住証明書の写しのいずれか
  • 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
査証(ビザ) ・ボランティア派遣機関の証明・ボランティアの参加同意書等の写しのいずれか
  • 被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同様と認められる者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  • 注)
    添付書類が外国語で作成されたものであるときは、日本語に翻訳し、翻訳者の署名を記入してください。

法改正に伴う留意点

令和2年4月1日以降、被扶養者調査(検認)時に「国内居住要件」を満たしておらず、被扶養者不該当と判明した場合は、令和2年4月1日に遡って被扶養者の資格を取り消し、医療機関での受診に関わる保険給付費等の返還を求めます。
法改正により被扶養者でなくなる人が、令和2年4月1日時点において日本の医療機関に入院中の場合は、その入院の退院日をもって被扶養者資格が取り消しとなります。入院期間の証明書等が必要となりますので、詳しくは健保組合までお問合せください。
令和2年4月1日以降、「例外」に該当しなくなった場合も、「健康保険被扶養者異動届(削除)」でお届けください。(保険証返却必要) 日本に住所(住民票)があっても、日本における生活実態がない場合は「例外」には該当しません。

家族の範囲について

被扶養者として認められる家族の範囲は、三親等内の親族に限られます。また、同居・別居により、条件が異なります。

同居とは

被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいい、出張や入院は一時的な滞在であり同居とみなされます。
ただし、住所が同じでも、住所表示が異なる場合(マンション等の号室違い、同じ敷地内の別棟や区分住宅など)は別居となります。また、住民票が分かれている場合(世帯主が別)も、原則として別居とみなされます。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生計(生活)を維持していること」が必要です。

  • 同居している場合
    対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること
  • 同居していない場合
    対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額より多い額の仕送りを被保険者から受けていること
  • 「年収」には、公的年金、企業年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金、出産手当金等を含みます。

5日以内に健康保険組合に届出を

健康保険組合は届出をもとに、被扶養者となるための条件を満たしているかを判定します。そのため、被保険者資格を取得したとき、被扶養者にしたい人がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」に該当事項を記入し、必要書類を添えて届け出てください。また新しく被扶養者が増えたときも、その事由の発生から5日以内に人事部 給与労務課を経由して 健康保険組合に届出を行うようにしてください。

被扶養者資格認定の自己点検チャート