よくあるご質問

適用に関する質問

保険証を無くしました。どのような手続きが必要ですか?

「健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書」と「健康保険被保険者証滅失届」を人事部 給与労務課へ届け出てください。また、無くした保険証の悪用防止のため、早急に警察に届け出てください。
なお、再発⾏後、保険証が⾒つかった場合は、速やかに紛失した保険証を返却してください。

健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書

健康保険被保険者証滅失届

妻を扶養にしたいのですがどのような手続きをすればよいですか?

「健康保険被扶養者(異動)届」「被扶養者状況調査書」「国民年金第3号被保険者届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧下さい)を人事部 給与労務課に届け出てください。被扶養者の範囲はこちらをご覧ください。

子供が就職しました。扶養からはずす手続きはどのようにすればよいですか?

「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証と就職先の※保険証のコピーを添えて人事部 給与労務課へ届け出てください。就職先の保険証が手元に届くまでに時間がかかる場合は、新保険証が届き次第、速やかにコピーを提出してください。

夫婦共働きの場合、その子供等は夫婦のうち、どちらの被扶養者となるのですか?

夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収⼊の多いほうの被扶養者とします。又、2 ⼈の年間収⼊が同程度である場合は、主として生計(生活)を維持する⼈の被扶養者とします。

被扶養者と認定される収入の限度額は?

同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合となります。
認定対象者の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。 同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。

  • 被保険者と同居していても別居していてもよい人
    配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
  • 被保険者と同一世帯であることが条件になる人
    上記①以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子
  • 上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。

給付に関する質問

子供が生まれました。どのような手続きが必要ですか?

お子様を扶養に入れる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を人事部 給与労務課宛に届け出てください。出産のために会社を休んだ場合は、「出産手当金支給申請書」を届出ください。
出産育児一時金の申請方法についてはこちらをご覧ください。

出産育児一時金・付加金・請求書
【直接支払制度利用しない場合】

出産育児一時金・付加金・請求書
【直接支払制度利用する場合(差額分請求も含む)】

出産が予定日より遅れたので、産前に42⽇間以上の出産⼿当⾦の⽀給を受けました。それでも産後56日間の支給も受けられますか?

受けられます。分娩が予定⽇より遅れた場合は、その⽇数が延⻑されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。ただし、医師の証明はそのつど必要になります。

夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。ですので、同時に夫の保険者から妻の給付を受けることが出来ません。

産前産後休業中・育児休業中は保険料が免除されますか?

産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)及び出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。

<免除期間>
産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業及び育児休業が終了する⽇(育児休業は最⻑で⼦供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。
詳しくは人事部 給与労務課へお問合せください。

病気で会社を休んでいます。どのような手続きが必要ですか?

詳しくは、人事部 給与労務課にお問合わせください。詳しくはこちらをご覧ください。

扶養家族が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

埋葬料(費)支給申請書」と必要書類を添付し、人事部 給与労務課へ届け出てください。詳しくはこちらをご覧ください。

病院の窓⼝で⽀払った医療費が⾼額でした。⾼額療養費について教えてください。

病院の窓口で支払った自己負担額が、一定の基準額を超えた場合に原則、自動的に支給されます。該当する方は診療を受けた月からおおよそ3ヵ月後以降に当組合よりお知らせいたしますので、特に手続きは必要ありません。(医療機関から健保に、診療報酬明細書(レセプト)が届くまでの処理の関係で振込み日が遅くなる場合もあります)

移送費が認められるとしたら、どんな場合ですか?

医師の指示により負傷、疾病等で移動が困難な患者が一時的、緊急的に通常の手段以外で移送された場合に移送費は認められます。最終判断は健康保険組合がすることになっています。
詳しくはこちらをご覧ください。

限度額適用認定証が必要になるのですが、専業主婦の私の病院窓口での支払いは低所得者の負担額になりますか?

受診されるのが被扶養者であっても、限度額適用認定証の区分は被保険者の所得によって決まりますので、専業主婦であるからという理由で低所得の区分になるわけではありません。詳しくは健康保険組合までお問合わせください。

任意継続に関する質問

任意継続被保険者の取得の条件を教えてください。

退職日までに被保険者期間が継続して2ケ月以上ある人は引き続き、当組合の任意継続被保険者になることができます。(最⻑2年間)
詳しくはこちらをご覧ください。

退職後、次の就職が決まるまで任意継続に加入したいのですが、どのような手続が必要ですか?
  • (1)
    資格喪失日以後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当組合へ届け出てください。
  • (2)
    申請書の内容を確認後、ご自宅に「被保険者証」と「保険料の納付書」を送付いたします。
    保険料は納付期日までに必ずご入金ください。

任意継続被保険者資格取得申請書

任意継続の保険料について教えてください。

ご本人の退職時の標準報酬月額(以下、月額とする)と当組合の全被保険者の平均月額(トップページの「健保からのお知らせ」に掲載いたします。)とを比べ、いずれか低い⽅の⽉額に保険料率を乗じて計算されます。
在職時の保険料は、会社が⼀部を負担していましたが、任意継続被保険者の場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。

任意継続の保険料の支払い方法を教えてください。

原則ご自身でのお振込みになります。毎月納付書により納付する方法と、一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法があります。
(当組合からの自動引落としは出来ませんのでご了承ください。)
納付期日までに金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込みください。

任意継続を途中で脱退することは出来ますか?

下記の理由で脱退することが可能です。

  • (1)
    2年間経過したとき
  • (2)
    再就職をして他の医療保険の被保険者になったとき
  • (3)
    保険料を納付期⽇までに納付しなかったとき(毎⽉10日まで)
  • (4)
    死亡したとき
  • (5)
    後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • (6)
    任意継続被保険者が資格喪失を申出た場合
    (申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失)
  • 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書