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こんな保険給付を行っています

当組合で行っている保険給付をご紹介いたします。なお、健康保険の給付を受ける権利は、2年を過ぎますと時効で消滅します。

病気やけがをしたとき

給付の種類 支給要件 給付内容 詳細ページへのリンク
療養の給付
(家族療養費)
保険医療機関に保険証を提示して、病気やけがの療養を受けたとき 保険適用分の医療費の7~9割を現物給付 病気やけがをしたとき
療養費
(※第二家族療養費)
立て替え払いをしたとき(現金給付) 立て替え払いをするとき
高額療養費 1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき 超えた額を支給 自己負担が高額になったとき
合算高額療養費 同一世帯内で21,000円以上の自己負担が1ヵ月に2件以上あり、その額を合算すると限度額を超えるとき
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき 自己負担限度額(1年)を超えた額のうち医療にかかった自己負担の比率に応じた額
訪問看護療養費
(家族訪問看護療養費)
訪問看護を受けたとき 看護費用の7割
※小学校入学前・70歳~74歳の給付割合は療養費(家族療養費)と同様です
訪問看護療養費について
※入院時食事療養費 入院して医療機関から食事の提供を受けたとき 1日3食を限度に1食あたり460円を超えた額
※低所得者には負担軽減措置があります
入院したときの食費と居住費について
※入院時生活療養費 65歳以上の人が療養病床に入院したとき 食費として1日3食を限度に1食あたり460円を超えた額、居住費として1日370円を超えた額※低所得者には負担軽減措置があります
移送費
(家族移送費)
歩行が困難な状態で転院など緊急、その他やむを得ないとき 健康保険組合が算定する基準額の範囲内の実費 歩行が難しい場合の転院・入院について

※「第二家族療養費」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」が被扶養者に支給されるときは、「家族療養費」として支給されます。

病気やけがで働けないとき

給付の種類 支給要件 給付内容 詳細ページへのリンク
傷病手当金 被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事に就くことができず、給料等をもらえないとき 休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30の3分の2相当額 病気やけがをして働けないとき

出産したとき

給付の種類 支給要件 給付内容 詳細ページへのリンク
出産手当金 出産のために休業し、給料を受けられないとき 休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30の3分の2相当額 出産のために仕事を休んだとき
出産育児一時金
(家族出産育児一時金)
出産したとき 1児につき500,000円
※妊娠22週未満での出産の場合や産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は488,000円
出産したとき

亡くなったとき

給付の種類 支給要件 給付内容 詳細ページへのリンク
埋葬料(費)
(家族埋葬料)
死亡したとき 一律50,000円
※埋葬費として支給される場合は、埋葬料の範囲内で実費が支払われます。
亡くなったとき

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