亡くなったときの手続きについて
被保険者や被扶養者が亡くなった場合は、埋葬料が支給されます。また、支給対象の家族や身内の方がいない場合は、埋葬をおこなった方に埋葬費が支給されます。
被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
被保険者が扶養していた家族に関して
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
保険証の返却を
被保険者が死亡したときには、保険証または資格確認書(被扶養者分を含むすべて)を、被扶養者が死亡したときには保険証または資格確認書(当該被扶養者分)を株式会社ネクステージ労務人事課に返却してください。
就業中および通勤中に発生した事故が原因の場合
就業中および通勤中に発生した事故が原因で亡くなった場合は、健康保険の埋葬料ではなく、労災保険の葬祭料が支給されますので、株式会社ネクステージ労務人事課にお問合わせください。
- ただし労災保険の適用外の場合は、法人(5人未満の法人を除く)の役員としての業務を除き、健康保険の対象となります。