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事故・事件等にあったとき

交通事故や喧嘩など第三者からの加害行為が原因でけがや病気をした場合、健康保険が適用された治療を受けられますが、その場合は、まず、当組合にご連絡ください。(連絡先:052-951-4907)その後、できるだけ速やかに「第三者の行為による傷病届」の提出をお願いします。

警察と加入していた損保会社に連絡すると同時に必ず
健康保険組合に届け出を

自動車事故の場合、自賠責保険や任意保険などの自動車保険が被害者に医療費を保障するのが一般的です。このような、第三者の行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、当組合は加害者や保険会社が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者らに請求することになります。その際、当組合は、皆さんからの届出がないと第三者(加害者)による病気やけがであることがわからないので、本来加害者が負担すべき医療費を皆さんの保険料から支払うことになってしまいます。そうならないためにも、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡の上、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に当組合にご相談ください。

第三者の行為(他人)によるけがや病気の主な事例

  • 加害者のある交通事故によるけが
  • 暴力、傷害行為(喧嘩)によるけが
  • ペット(飼い犬など)によるけが
  • 飲食店による食中毒などの病気
  • スキー、スノーボードの衝突等によるけが
  • 施設等の設備及び管理不良によるけが

就業中および通勤中に発生した事故の場合

就業中および通勤中に発生した事故の場合は、株式会社ネクステージ労務人事課にお問合わせください。
健康保険ではなく労災保険が適用になります。

  • ただし労災保険の適用外の場合は、法人(5人未満の法人を除く)の役員としての業務を除き、健康保険の対象となります。

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