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出産のために仕事を休んだ場合

女性被保険者が、出産が理由で仕事を休んだことにより、給料の支払いがない期間がある場合は「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活を保障するため休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。出産手当金支給申請書に医師または助産師の証明を記入してもらい株式会社ネクステージ労務人事課へ提出します。退職した方と任意継続被保険者の方は当組合へ直接提出してください。

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は次の①、②のいずれか低い額
 ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
 ②当組合の前年度9月30日時点における、全被保険者の標準報酬月額平均額
ただし、令和2年度については①で支給する額を決定

  • 平成28年5月13日、東海北陸厚生局からの疑義照会に対し厚生労働省より②は該当しないと回答あり。
  • ①の「直近」とは、令和2年以降を指しています。

支給される期間

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため被保険者の意思と事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

  • 育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • 産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • 育児休業期間中の保険料の免除要件についてはこちらをご確認ください

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