介護保険制度について

介護保険とは、介護が必要な方(要支援者・要介護者)に介護費用の一部を給付する制度です。
全国の市区町村が保険者となり、その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)として納めている介護保険料と税金で支払われています。

介護保険の対象者

介護保険では、40歳以上の人が被保険者となります。65歳以上の方である「第1号被保険者」と、40歳から64歳までの医療保険加入者である「第2号被保険者」に分けられます。第2号被保険者にかかる介護保険料は、医療保険料と一体的に徴収されることになっています。

介護保険の対象にならない人(介護保険第2号被保険者)

ただし、40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、次のどれかに該当して被保険者にならない場合、また次のどれかから外れて被保険者になる場合は、各会社(人事部門)を経由して当組合へ届け出てください。

  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3カ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方

参考リンク

介護保険制度について(厚生労働省)