病気やけがをしたとき

業務外の病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口で保険証を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」といいます。医療機関等で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

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療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」として支給)

支給される額

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1ヵ月、同一医療機関で自己負担額が一定以上を超えると、超えた額が支給される

医療機関で支払った自己負担額が「自己負担限度額」を超えると超えた額が支給され、これを被保険者は「高額療養費」、被扶養者は「家族高額療養費」といいます。高額療養費の自己負担限度額は、収入によって異なります。また、高額療養費の支給が直近12ヵ月に3ヵ月以上あったとき(多数該当)、4ヵ月目からは限度額が下がり、家計負担を軽減します。被扶養者についても、被保険者本人の場合と同じ扱いです。また、同一世帯で1ヵ月の医療費支払いが21,000円以上のものが2件以上生じたとき、合算して自己負担限度額を超えた金額は合算高額療養費として払い戻されます。なお、食事代の標準負担額や差額ベッド代、保険外の自費負担はこれに含まれません

入院した場合の食事について

入院したときの食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。

入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。

なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

入院時の食事標準負担額(1食につき)

一般※ 460円
低所得者(住民税非課税世帯等) 90日目までの入院 210円
91日目以降の入院 160円
70歳以上の低所得者で年金収入80万円以下のひとなど 100円

※難病患者、小児慢性特定疾病患者などは260円

入院時生活療養費

医療療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費(生活療養標準負担額)を患者本人が自己負担します。生活療養費標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

入院時の生活療養標準負担額

区分 負担額
食費
(1食あたり)
住居費
(1日あたり)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)※を算定する医療機関に入院している人 460円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院している人 420円
低所得者
(住民税非課税者)
低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ(年金額80万円以下等) 130円
  • ※入院時生活療養(Ⅰ)とは、管理栄養士または栄養士によって食事療養が行われている医療機関
  • *入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)は、入院時食事療養費と同じ負担額となり、居住費の負担額が370円となります(難病患者は除く)。