保険料について

給付財源および健保の運営費用等に充てるため、保険料を納めていただきます。保険料は給料や賞与などの総報酬に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与では計算方法が異なります。

保険料の計算方法について

保険料は毎月の給与から差し引かれます

保険料は、月単位で計算されます。したがって健保組合加入日(資格取得日)が月末でも1ヵ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれます。
また、賞与分の保険料は、その都度、賞与から差し引かれます。

保険料の計算方法については、被保険者の報酬額が月によっても変動することがあるため、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(「標準報酬月額」)にあてはめることによって、保険料を計算します。
また、賞与については1,000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」によって、保険料を計算します。ただし、1年間の「標準賞与額」については累計573万円が上限となります。

保険料算出の対象となる収入
金銭 給与・賞与・諸手当など、労働の対償として受けるもの
現物 食事代・住宅費・通勤定期券代など
保険料算出の対象とならない収入

退職金のほか、見舞金・祝金など、臨時に受けるもの

保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけた額になり、毎月の給与から前月分の保険料が自動的に徴収されます。また、賞与が支給された月は標準賞与額(年間573万円が上限)に保険料率をかけた額が賞与から徴収されます。

標準報酬月額保険料額表
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    令和5年度(2023年度)改定

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    令和6年度(2024年度)改定

標準報酬月額を決める時期

被保険者資格を取得するときに、初任給を基礎に標準報酬月額が決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

就職したとき
(資格取得時)
初任給等を基礎にして決定されます。
毎年7月1日
(定時決定)
原則として全被保険者の標準報酬月額は、その年の4月、5月、6月の報酬をもとに、7月1日現在で決定されます。決定した標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。
標準報酬月額が大幅に変わったとき
(随時改定)
昇給などにより固定的賃金に変動があり、連続した3ヵ月間に受けた報酬の平均月額が2等級以上変わる場合は改定されます。
産前産後休業が終わったとき
(産前産後休業等終了時改定)
産前産後休業の終了後に職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により改定されます。
育児休業等が終わったとき
(育児休業等終了時改定)
育児休業等の終了後に職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育しており、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により改定されます。

保険料の種類について

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料の3つの保険料があります。各保険料は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)とは

一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料は、医療の給付や保健事業等、主に健康保険の給付を行う財源となります。特定保険料は、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等、高齢者の医療を支援する費用を賄うための財源になっています。
一般保険料率は3%~13%の範囲内で、事業主と被保険者の負担割合を含めて、組合の実情により自主的に決めることができます。

介護保険料とは

介護保険料は、介護保険制度の保険者である市区町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。介護保険料は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」に健康保険組合ごとに決められた保険料率を乗じて決められます。

調整保険料とは

調整保険料は、全国の健康保険組合が共同で行っている「交付金交付事業」の財源にあてるため健康保険組合が拠出している保険料です。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政状況を加味して決められます。
健保設立後、3年間は0.13%です。

産前産後および育児休業中の保険料負担免除について

産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は、被保険者と事業主の申し出により、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。

被保険者が海外にいる場合

海外で受けた療養も健康保険の給付の対象となるため、被保険者が海外に滞在中であっても介護保険料以外は通常通り納めることになっています。介護保険料については、海外滞在により介護保険の被保険者から外れる場合は、健康保険組合に届け出れば、免除されます。