保険証の交付について

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証といいます)」が交付されます。病気、けがで診療を受けるときに保険証を提示すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証は身分証明証の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。保険証の記載事項をご自身で直したり(住所欄は別)、他人に貸与することは禁止されています。また、しまい忘れたり、病院に預けたりしないでください。
もし、保険証をなくしたり、記載事項に変更があったりしたときは、速やかに各会社(人事部門)を経由して健康保険組合に届け出てください。
引越しをして住所が変わった際は各会社(人事部門)へ申請してください。

保険証をなくしたり、破損したとき

本人に関する変更があったとき

「高齢受給者証」について

70歳以上75歳未満の高齢者には、収入状況により医療機関で負担する医療費の割合が異なるため、自己負担の割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を併せて提出する必要があります(これにより医療機関での支払いは自己負担限度額まで減額されます)。

なお、負担割合に変更があったときは、「高齢受給者証」も変更となります。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

日本臓器移植ネットワーク

被保険者証を受け取ったら、次のことを確認してください

  1. 氏名・生年月日
  2. 資格取得年月日
  3. 被扶養者(家族)の氏名・生年月日
  • 住所欄に住所を記入してください。
  • 氏名の漢字に誤りがないか、生年月日に誤りがないか必ずご確認ください。

2021年3月からマイナンバーカードを被保険者証として利用できるようになりました

一部の医療機関や薬局で被保険者証の代わりにマイナンバーカードが使えるようになります。
使い方は、受付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすだけです。
ただし、マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、マイナポータル(マイナンバーに関する自分専用のサイト)で事前に登録する必要があります。

受診のときは必ず持参

被保険者や被扶養者は、病気やけがをしたときに医療機関に被保険者証または事前登録をしたマイナンバーカードを提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。受診のときは必ず持参しましょう。また、診療がすんだら必ず返却をしてもらいましょう。