治療用装具とは

保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装着させる装具を指します。

治療用装具の療養費支給基準について

  • 治療上不可欠な装具であり、医師の指示のもと作成された装具であること。
  • 原因疾患の患部に直接作用し、原因疾患を解消させる目的であること。
  • 装具作成後、装着について保険医の確認と、その後の継続的で効果検証されていること。
  • 症状固定前であること
    • 症状固定後や日常生活のために必要な装具は治療用装具ではなく、「補装具」に当てはまります。
治療用装具を購入、装着したときの注意点
  • 療養費の給付を受けられるのは「治療遂行上必要不可欠なもの」で、「健康保険組合がやむを得ないと認めたもの」のみになります。すべての治療用装具が支給の対象になるとは限りません。健康保険法で認められている治療方法と金額に基づいて算出された額が支給されます。
  • 支給可否の判断をするのは、医療機関や装具業者ではなく、保険者である健康保険組合となります(健康保険法第87条)。医療機関や装具業者等から「健康保険の支給対象です」等と説明を受けた場合でも、必ずしも支給されるものではありませんのでご注意下さい。
  • また、当健保ではオーダーメイドでない既製品の装具は対象とならない場合が多いため、注意してください。
    既製品で療養費の支給対象と認められる治療用装具は、次のリストを基準にしています。

治療用装具既製品リスト(厚生労働省令和5年3月17日 保発0317第1号より抜粋)