整骨・接骨院にかかったとき

整骨院、接骨院にかかる場合の手続きについて整骨院、接骨院は保険医療機関ではないため、保険給付の対象範囲は限定的です。健康保険の対象となる範囲は、慢性ではない外傷性の打撲・捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼になります。

  • 骨折、脱臼については医師の同意が必要です(応急措置を除く)。

健康保険が適用されない場合

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  1. 単なる肩こり、筋肉疲労
  2. 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  3. 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  4. 脳疾患後遺症などの慢性病
  5. 過去の交通事故等による後遺症
  6. 症状の改善の見られない長期の治療
  7. 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  8. 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象となります)

白紙委任の禁止

本来、整骨院・接骨院での施術費用は、「療養費」扱いとなり償還払いが原則です。しかし、整骨院・接骨院が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、保険証を提示することで保険給付を受けることができます。

その際に、「療養費支給申請書」への署名捺印が必要となりますが、必ず負傷原因等を確認し、白紙委任には応じないでください。

注意

上記の協定を結んでいても、受領委任払いの対象外となることもあります。

  1. 柔道整復師による自身に対する施術に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
  2. 柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術を繰り返し受けている患者
  3. 保険者等が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

領収書は必ず取得しましょう

実際に支払った費用と医療費通知等を後から確認できるように、領収書は必ず取得しましょう。領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

健康保険組合(または業務委託先)から治療内容についてお問合せをする場合があります

接骨院・整骨院等の施術に関する請求の中には、健康保険の対象とならないものが混在されているケースがあり、不正受給防止のために治療内容をお尋ねする場合があります。適正な健保運営のため、お電話や文書での照会があった際にはご協力をお願い申し上げます。

なお、健康保険組合の個人情報保護方針に則り、適正に取り扱いいたします。
(当健保は柔整療養費の業務の一部を「株式会社コアジャパン」に委託しております)