健康保険組合への加入について

当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の「被保険者」となります。また、その家族として加入している方は「被扶養者」となります。

本人の加入について

健康保険に加入している本人を「被保険者」といい、健康保険が適用される事業所に就職した場合(パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除く)は、すべての方が「被保険者」になります。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である方は、健康保険の加入対象者となります。
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべてあてはまるときは健康保険の加入対象者となります。

  1. 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
  2. 1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
    (賞与、時間外手当、通勤手当等は含めません)
  3. 雇用期間の見込みが2カ月以上であること
  4. 学生でないこと(夜間、通信、定時制の学生は除く)
  5. 以下のいずれかに該当すること

    • 従業員数が101人以上※1の会社(特定適用事業所)で働いている
    • 従業員数が100人以下※2の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
    • 1 令和6年10月からは51人以上

    • 2 令和6年10月からは50人以下

複数の事業所に雇用されることとなったとき

被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に使用されることにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い保険者を選択します。
選択する1つの事業所を「選択事業所」、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。
「選択事業所」の事業所を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。

必要書類

  • 「健康保険被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」
  • 「年金事務所発行の二以上勤務被保険者決定通知書(写)」
  • 詳しくは、【日本年金機構】複数の事業所に雇用されるようになったときの手続きをご確認ください

提出期限

  • 年金事務所発行の「二以上勤務被保険者決定通知書」が到着したら、早急にご提出ください

届出人

  • 複数の事業所に使用されることとなった被保険者
  • 二以上事業所勤務者へ該当した場合、まずは事業主までご連絡ください。
    (ケースごとで、提出いただく書類が変わります。)
  • 当組合を選択保険者とした場合は、非選択事業所の「算定基礎届」「賞与支払届」などを当組合へ提出していただきます。
  • 当組合を非選択保険者とした場合は、「選択事業所」を管轄する保険者へご連絡ください。(保険者への手続き状況によっては、確認書類の提出が必要な場合があります。)
  • 厚生年金保険の届出は、別途手続きが必要です。詳細につきましては、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

保険料について

  • 詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせはこちら

資格期間(被保険者)

健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。

健康保険組合の被保険者資格

資格期間(被保険者)
  • 退職後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入

    • 国民健康保険に加入
    • 当組合に引き続き加入
    • 家族の扶養に入る

など

退職後の加入について

退職すると資格は喪失しますが、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することが可能です。

任意継続について

家族の加入について

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。「被扶養者」となるためには一定の条件を満たしていることに加えて、健康保険組合の認定を受ける必要があります。

資格期間(被扶養者)

健康保険組合の被扶養者資格

資格期間(被扶養者)
  • 被扶養者の資格は、次のような場合に喪失します。

    • 子どもの場合:就職したとき
    • 親の場合:75歳になったとき
    • 被扶養者の年収見込が130万円以上で、被保険者の年収の1/2以上になった場合

など