亡くなったとき

被保険者が亡くなったときには埋葬料もしくは埋葬費が、被扶養者が亡くなったときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。

被保険者が亡くなったとき

埋葬料

被保険者が亡くなったときには、「本人によって扶養されていた人」に「埋葬料」5万円が支給されます。被扶養者だけが対象というわけではありません。被保険者と同居しておらず、かつ親族でなくても、被保険者に一部でも生計を維持されていた方は対象となります。

【申請手続】

  • 埋葬料(費)支給申請書に死亡を証明できる書類(死亡診断書等の写し)を添付して、健康保険組合へ提出してください。 または、死亡診断書がない場合は、事業主(HR担当)へご提出ください。
  • 必要に応じて追加書類のご提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。

支給される額

埋葬料 支給される額

埋葬費

亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人がいない場合、実際に埋葬を行った人に埋葬料を上限とし、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。埋葬にかかった費用には、入院先から自宅までの移送費や葬儀の際の飲食費などは含まれません。

【申請手続】

  • 「健康保険埋葬料(費)請求書」に会社の証明をもらい(会社の証明がない場合は死亡を証明できる書類(死亡診断書等)を添付)、埋葬に要した費用の領収書を添付して当組合までご提出ください。
  • 必要に応じて追加書類のご提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。

支給される額

埋葬費 支給される額

被扶養者が亡くなったとき

家族埋葬料

被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。(死産児については支給対象外となります。)

【申請手続】

  • 「健康保険埋葬料(費)(埋葬料付加金)請求書」に会社の証明をもらい(会社の証明がない場合は死亡を証明できる書類(死亡診断書等)を添付)、当組合までご提出ください。
  • 必要に応じて追加書類のご提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。

支給される額

家族埋葬料 支給される額

被保険者証の返却を

被保険者が亡くなったときには、被扶養者分を含むすべての保険証を、被扶養者が亡くなったときには、当該被扶養者の保険証を健康保険組合へ提出してください。

就業中および通勤中に発生した事故が原因の場合

就業中および通勤中に発生した事故が原因で亡くなった場合は、健康保険の埋葬料ではなく、労災保険の葬祭料が支給されますので、事業所へお問い合わせください。

  • ただし労災保険の適用外の場合は、5人未満の法人を除く法人の役員としての業務を除き、健康保険の対象となります。
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