被扶養者の資格を喪失するとき

被扶養者として一度認定されたあと、時間の経過とともに生活・生計状況が変化して、健康保険の被扶養者の資格を失うことがあります。例えば、被扶養者であった人の就職、結婚、別居、死亡などの場合です。「被扶養者の認定条件について」にみられる被扶養者の要件を満たさない場合は、被扶養者から除く手続きをとらなければなりません。

例えばこんなとき

  • 就職したとき
  • 収入が増えたとき
子どもや配偶者などの被扶養者が就職して勤め先の健康保険に加入したり、収入が増えて被扶養者としての認定要件をみたさない場合などは、被扶養者から除く手続きが必要となります。
  • 別居したとき
被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人(参照:「被扶養者の認定条件について」)は別居によって被扶養者から除く手続きが必要となります。
  • 雇用保険失業給付を受給開始になったとき

子どもや配偶者などの被扶養者が、失業給付開始になったときは被扶養者から除く手続きが必要となります。

  • ただし、失業給付の金額が日額3,612円未満(60歳以上または障害者は日額5,000円未満)の場合は除きます。
  • 結婚したとき
結婚相手の被扶養者になった場合は、被扶養者から除く手続きが必要となります。
  • 75歳になったとき

被保険者や被扶養者が75歳になったときは、後期高齢者医療制度の被保険者となるため資格を失います。

  • 後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合、被扶養者も加入資格を失いますので、資格喪失後75歳になるまでは、国民健康保険など他の医療保険に加入する必要があります。詳しくは、「後期高齢者医療制度について」の説明ページをご覧ください。
  • 死亡したとき
被扶養者が死亡した場合も、被扶養者から除く手続が必要となります。また、家族埋葬料も支給されますので、別途申請が必要となります。
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