自己負担が高額になったとき

高額な医療費を支払ったときは「高額療養費」で払い戻しが受けられます。医療費の自己負担には「限度額」があり、年齢および所得状況等により設定されています。自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

自己負担が高額になったとき

高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)

治療費がかさみ窓口で支払う自己負担額が高額になったときは、その負担を軽くするため、診療月ごとに一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで払い戻されます。これを高額療養費(被扶養者の場合は家族高額療養費)といいます。
当組合では受診月の3か月後以降に自動計算をして支給しますので、申請手続きは不要です。

支給される額

支給される額 イメージ

自己負担限度額

所得区分(標準報酬月額) 70歳未満の自己負担限度額
83万円以上 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
53万円~79万円 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%
28万円~50万円 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
26万円以下 57,600円
低所得者(市区町村民税非課税者等) 35,400円
  • 入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • 低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
70歳以上の自己負担限度額
所得区分 外来 外来+入院(世帯)
現役並み
所得者
Ⅲ(標準報酬月額83万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
Ⅱ(標準報酬月額53万円~79万円) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
Ⅰ(標準報酬月額28万円~50万円) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
低所得Ⅱ 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 住民税非課税(所得が一定以下) 15,000円
  • 直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • 多数該当は同一保険者での療養に適用されます。保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。
  • 75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
  • 年間上限144,000円の年間とは前年8月∼7月を指します。

当組合の付加給付(被保険者の方のみ)

付加給付は当健保組合が、特別に法定給付に上乗せして支給する給付です。
ただし、被保険者の資格を喪失した場合は、喪失日以降の期間にかかる付加給付は支給されません。

被保険者が診療を受け、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から、自己負担限度額である下記の表を差し引いた額を後日、当組合から「一部負担還元金」として支給いたします。申請は不要で当組合が計算し自動的に支給いたしますが、支給の時期はおおよそ診療月の3ヵ月後以降になります。

所得区分
(標準報酬月額)
自己負担限度額

83万円以上
80,000円

53万円~79万円
50,000円

28万円~50万円
30,000円

26万円以下
20,000円

低所得者
(市区町村民税非課税)
20,000円
  • レセプトごと、1人ごと、医療機関、診療科ごと。
  • 高額医療費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
  • 算出額が1,000円未満の場合は不支給。1,000円以上の支給額は1円単位で支給。

窓口負担軽減制度(限度額適用認定証)

あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなりますので、医療費が高額になると見込まれる場合であればこちらの制度をご利用ください。

  • マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要です。
    申請前にマイナ保険証のご利用をぜひご検討ください。

申請書はこちら

【計算例】1ヵ月の医療費の自己負担が30万円かかった場合
(本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合)

計算例

自己負担が更に軽減される場合

世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)

1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

  • 入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
  • ここでいう世帯とは、当組合に加入している被保険者とその被扶養者です。

高額療養費に多数該当するとき

直近12ヵ月(1年)の間に、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当したときには、4ヵ月目からは自己負担限度額が以下の金額に引き下げられる制度があります。

標準報酬月額 自己負担限度額
830,000円以上 140,100円
530,000円~790,000円 93,000円
280,000円~500,000円 44,400円
260,000円以下 44,400円
低所得者 24,600円
  • 70歳以上75歳未満の低所得者には多数該当は適用されません。
  • 多数該当は同一保険者での療養に適用されます。保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。

特定疾病に該当するとき

特定の長期高額疾病の治療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」を提示すると、自己負担が10,000円まで減額されます。
ただし、人工透析を必要とする患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

  • 特定疾病療養受領証の交付を希望される方は、当組合までご連絡ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

同一世帯内に介護保険の受給者がいて、1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療(1件21,000円以上)と介護を合わせた自己負担が高額になった場合にも、負担軽減のために下記の限度額がもうけられています。被保険者の申請により、限度額を超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。

自己負担限度額

標準報酬月額 自己負担限度額
70歳未満 70歳~74歳
830,000円以上 2,120,000円 2,120,000円
530,000円~790,000円 1,410,000円 1,410,000円
280,000円~500,000円 670,000円 670,000円
260,000円以下 600,000円 560,000円
低所得者Ⅱ 340,000円 310,000円
低所得者Ⅰ 190,000円
  • 限度額を超えた額が500円未満の場合、支給されません。
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