第三者行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

第三者行為により病気やけがをしたとき

警察と加入していた損保会社に連絡すると同時に必ず健康保険組合に届け出を

自動車事故の場合、自賠責保険や任意保険などの自動車保険が被害者に医療費を保障するのが一般的です。このような、第三者の行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、当組合は加害者や保険会社が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者らに請求することになります。その際、当組合は、患者様からの届出がないと第三者(加害者)による病気やけがであることがわからないので、本来加害者が負担すべき医療費を皆さんの保険料から支払うことになってしまいます。そうならないためにも、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡の上、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

示談は慎重に

示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

交通事故にあった場合の対応

STEP1できるだけ冷静に

ショックで正しい判断ができないことがあります。できるだけ冷静に対処してください。

STEP2相手方を確認

ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。電話番号、勤務先などを聞くことも大事です。

STEP3警察へ連絡

どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。届出がないと事故証明書が発行されません。

STEP4保険会社へ連絡

任意保険に加入していれば、ご自身が契約している損害保険会社に連絡し、今後の相手方との交渉のサポートを依頼しましょう。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

就業中および通勤中に発生した事故の場合

就業中および通勤中に発生した事故の場合は、所属している事業所のご担当者に連絡してください。健康保険ではなく労災保険が適用になります。

ただし労災保険の適用外の場合は、法人(5人未満の法人を除く)の役員としての業務を除き、健康保険の対象となります。

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