健康保険とは

病気やけが、業務外の病気やけがによる休業、出産、死亡など不測の事態が発生すると、収入が無くなったり思いがけない出費で生活が不安定になる可能性があります。健康保険制度はそのような事態に備え日頃から保険料を支払っておくことで、必要なときに保険給付を受ける事が出来る公的な医療制度保険の一つです。

健康保険とは

健康保険組合とは

健康保険組合とは、健康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人で下記条件の事業所であれば、厚生大臣の認可を受けて設立することが出来ます。

  • 企業が単独の場合で常時700人以上の従業員がいる事業所
  • 同種・同業で複数の事業主の場合で合計で常時3000人以上の従業員が集まる事業所

健康保険組合の役割について

保険給付

被保険者と被扶養者における病気やけが、傷病による休業、出産、死亡などに対して、医療費の負担や各種給付金を支給します。

保健事業

被保険者と被扶養者における健康をサポートするため、病気の予防を目的とした各種健康診断、運動・保養のための施設の利用機会、健康情報の提供などの事業を行っています。

健康保険組合の運営について

健康保険法に規定される範囲の中で、同数ずつの事業主の選定議員と従業員の互選議員によって、自主的、民主的に運営されています。

健康保険組合の組織について

健康保険法に規定される範囲の中で、同数ずつの事業主の選定議員と従業員の互選議員によって、自主的、民主的に運営されています。

組合会 組合会は、事業主が選んだ選定議員が半数と被保険者が選挙で選んだ互選議員が半数で構成されており、組合規約の変更、予算、決算、事業計画など重要な事項を決定する、健康保険組合における「最高議決機関」です。
理事会 理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されており、組合会で決定されたことを執行する機関です。
理事長 理事長は、選定議員から選ばれた理事の中から1名選出され、組合を代表する組合運営の最高責任者です。
常務理事 理事長が理事会の同意を得て理事の中から常務理事を指名します。常務理事は、理事長の補佐役として、日常の事業運営における業務を担当します。
監事 監事は、組合の業務執行及び財産状況の監査にあたります。人数は2名で、選定議員と互選議員から各1名が選出されます。
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