訪問看護療養費について

医師が「居宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方が、訪問看護等の療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

訪問看護療養費

支給される額

  • 給付割合は年齢や所得によって異なります。

医師が「居宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた方)が、家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、かかった費用の3割だけを負担すればよいこととされています。残りの7割は、「訪問看護療養費」として健康保険組合が負担します。
(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」といいます。)

当組合の付加給付(訪問看護療養費付加金)

被保険者が訪問看護療養を受け、訪問看護ステーションごとに支払った一部負担金(高額療養費として支給される額を除く)から、所得区分に応じて控除した額。所得区分及び控除額は一部負担還元金と同じで下記のとおりです。

ただし、被保険者の資格を喪失した場合は、喪失日以降の期間にかかる付加給付は支給されません。

所得区分
(標準報酬月額)
控除額

83万円以上
130,000円+(842,000円を超えた医療費の1%)

53万円~79万円以上
65,000円+(558,000円を超えた医療費の1%)

28万円~50万円以上
25,000円+(267,000円を超えた医療費の1%)

26万円以下
25,000円

低所得者
(市区町村民税非課税)
20,000円
  • 算出額が500円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
注意点
  • 訪問看護・介護サービスを受けた際に、介護保険からの給付を受けられる場合には、介護保険が原則として優先されます。
  • 希望して受けた特別サービス(営業時間外の対応等)、交通費・おむつ代などの実費については、別途お支払いが必要になります。