訪問看護療養費について
医師が「居宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方が、訪問看護等の療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。
訪問看護療養費
支給される額
- 給付割合は年齢や所得によって異なります。
医師が「居宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた方)が、家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、かかった費用の3割だけを負担すればよいこととされています。残りの7割は、「訪問看護療養費」として健康保険組合が負担します。
(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」といいます。)
当組合の付加給付(訪問看護療養費付加金)
被保険者が訪問看護療養を受け、訪問看護ステーションごとに支払った一部負担金(高額療養費として支給される額を除く)から、所得区分に応じて控除した額。所得区分及び控除額は一部負担還元金と同じで下記のとおりです。
ただし、被保険者の資格を喪失した場合は、喪失日以降の期間にかかる付加給付は支給されません。
所得区分 (標準報酬月額) |
控除額 |
---|---|
ア 83万円以上 |
130,000円+(842,000円を超えた医療費の1%) |
イ 53万円~79万円以上 |
65,000円+(558,000円を超えた医療費の1%) |
ウ 28万円~50万円以上 |
25,000円+(267,000円を超えた医療費の1%) |
エ 26万円以下 |
25,000円 |
オ 低所得者 (市区町村民税非課税) |
20,000円 |
- 算出額が500円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
注意点
- 訪問看護・介護サービスを受けた際に、介護保険からの給付を受けられる場合には、介護保険が原則として優先されます。
- 希望して受けた特別サービス(営業時間外の対応等)、交通費・おむつ代などの実費については、別途お支払いが必要になります。