保険証等(「健康保険被保険者証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」)の交付について

健康保険被保険者証(以下、「健康保険証」という)の新規発行は、令和6年12月1日をもって終了となりました。

「マイナ保険証」について

当組合では、「マイナ保険証」のメリットが最大限に活かされるよう、加入者全員に「マイナ保険証」利用いただくことを原則としてお願いしております。
既に「マイナ保険証」をお持ちの方は継続して、まだお持ちでない方は「マイナ保険証」の利用をご検討ください。
「マイナ保険証」には以下のメリットがあります。

医療機関での受付がスムーズに

マイナ保険証を使えば、オンラインで資格確認が行われるため、手続きが簡便になります。

医療情報の一元管理

複数の医療機関での診療履歴や薬剤情報が統合され、医療機関で適切な治療が受けやすくなります。

高額療養費の限度額適用の手続きが不要に

マイナ保険証を利用することで、高額療養費の自己負担限度額を自動的に適用されるため、手続きが簡単になります。

健保加入時の「資格情報のお知らせ」発行について

「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方に対して、本人や被扶養者の資格情報をお知らせするものです。
この文書には被保険者の基本情報が記載されており、マイナ保険証が利用できない医療機関において、マイナ保険証と一緒に提示することで、保険診療が受けられるようになります。
尚、「資格情報のお知らせ」の再発行は行いません。紛失した場合は、マイナポータルで同様の情報を取得ください。

「令和6年12月1日以前に発行済の保険証」について

当組合の資格が継続している場合に限り、令和7年12月1日まで引き続き使用が可能で、令和7年12月2日より健康保険証は完全に廃止となります。
マイナ保険証をご利用の場合でも各自で大切に保管ください。

「資格確認書」について

マイナ保険証を取得していない加入者には、「資格確認書」を発行いたします。
資格確認書は、医療機関等で提示することでの健康保険の資格確認が行えます。

資格確認書の内容

「資格確認書」に記載される情報は、健康保険証に記載されていたものと同様です。
「資格確認書」を利用する場合は、健康保険証発行時と同様
「限度額適用認定証」等については申請が必要です。
「資格確認書」は以下の事由に該当する場合に健康保険組合が職権で、または申請により発行されます。

交付対象者

【申請による交付】

  • マイナンバーカードを紛失した・更新中の方
  • ベビーシッターや介助方等の第三方が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢方や障害方をいう。)等に同行して資格確認を補助する必要がある方

【職権(健保の判断で)による交付】

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • マイナンバーカードを返納した方

臓器提供に関する意思表示

臓器提供の意思表示は、運転免許証・マイナンバーカード・意思表示カード・資格確認書・インターネットによる意思登録で意思表示をすることができます。
詳細はこちらをご覧ください。(「資格確認書」も保険証等と同じ扱いになります。)